◆未払い金 立替払い制度の活用を
▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。
2017.01.01
1.未払賃金立替払制度の内容
未払賃金立替払制度は、企業の倒産によって賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に、国が事業主に代わって未払賃金の8割を立替払いする制度である。(但し、退職時の年令に応じた上限額がある。)
この制度は、「賃金の支払の確保に関する法律(昭和51年法律第34号)に基づく制度であり、実施機関は「独立行政法人労働者健康安全機構」である。
2.支給実績
平成23年度の支給実績は、企業数3682件、支給者数4万2637名、
立替払額約200億円となっている。
3.要件
(1)事業主に関する要件
@ 労災保険の適用事業の事業主かつ1年以上事業の実施
A 倒産したこと
ア 法律上の倒産
破産手続開始の決定(破産法)、
特別清算開始の命令(会社法)、
再生手続開始の決定(民事再生法)、
更正手続開始の決定(会社更生法)
イ 事実上の倒産(中小企業事業主のみ)
事業活動停止、再開見込みなし、
賃金支払能力なし(労働基準監督署長の認定)
(2)労働者に関する要件
破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6ヵ月前
の日から2年前に退職
4.立替払の額
未払賃金総額の8割
但し、下記のとおり限度がある。
=記=
5.支払の根拠が争われる事例
(1)請求者は労働者か
ア 労働者であるか賃金台帳、出勤簿等客観的資料が
乏しく認定が困難な場合がある。
イ 経営者の親族について、勤務実績が乏しい事例がある。
ウ 建設手間請け従事者について、仕事の依頼や
業務従事指示等に対する諾否の自由がある事例がある。
(経営者の指揮監督を受けているとみられない場合、
労働者性が希薄である。)
(2)退職金請求の根拠はあるか
労働契約、労働協約、就業規則(退職金規程等付属規程を含む)により、
退職金の支払いが労働条件となっていないのに、退職金の立替払請求が
なされる場合がある。
結語
税理士の皆様方は、企業の倒産時において労働者の賃金が未払いのままとなっている状況を認識することがあろうかと存じます。
このような場合、賃金未払のまま退職せざるを得なかった労働者の生活を守るため事業主及び労働者に対し、未払賃金の立替払制度の活用を提言されることを望みます。