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2014年09月01日
月刊・企業再生サポート情報 bO54
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2013年05月01日
月刊・企業再生サポート情報 bO38
★成年後見と議決権行使
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2013.05.01
司法書士・行政書士 星野文仁
◆成年後見人に、被成年後見人の持っている株式の議決権行使の権利があるか?
つい最近私が扱った事例である。
あるグループ企業の再建のサポートをしていた。
このグループ企業は、中核企業が食品の卸を行っていて、その他関係会社が4社地域別にあり、その他不動産賃貸業を営む会社が1社あった。これらグループ会社6社のうち、黒字会社は、不動産会社1社だけで地方にある子会社2社は収支がトントン残りの3社は、中核企業を含めて大幅な赤字であった。
この黒字会社は、大幅な黒字のため法人税を多く支払い、他のグループ会社は、赤字で法人税納税していない状況であり、タックス・プランニングにも問題があった。
しかもグループ会社にもある程度、資産があったが、基本的には、オーナーの資産(主に不動産)を、担保に金融機関から借り入れを行い各社の運転資金に充てている有様であった。
本業(食品卸)もあまり思わしくなく、実質債務超過に陥りそうだったため、食品の卸業を他社に売却し、不動産賃貸業のみの会社となって生き残りを目指していた。
そのためグループ企業をまず合併し、各企業の損益を平準化したあと、食品卸事業だけ会社分割で、他社に譲渡するスキームが出来上がり、各金融機関との話会いも済んで、M&Aの仲介会社とアドバイザリー契約の直前まで、話しが進んでいた。
そして、そのアドバイザリー契約を、締結しようとした日の朝、その社長が脳溢血で倒れてしまった。
一命は取り留めたもののほぼ植物状態となってしまって、意思表示をすることができなくなった。
先程も述べたとおり、このグループ企業は、今後会社の再建をするために、合併や会社分割等の企業再編をしていかなければならないが、グループ企業の株式の過半数をオーナーが握っているためオーナー抜きでは、株主総会の特別決議をすることができない。
そこで、オーナーに成年後見人を、附すため成年後見の申立てを行った。当然、成年後見人が附されれば、後見人が被後見人に代わって議決権を行使できるものと解釈していたが、裁判所の見解は統一ではないことが判った。すなわち、議決権行使は、被後見人の財産の保全に資するものではないため成年後見人の職務の権限外であるとの見解があり、はっきりした見解はないとのことである。
いろいろな裁判所に尋ねても結論は出ず、個別の対応ということになっているが、会社法で株主の議決権について手当している条文はない。
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2012年11月27日
月刊・企業再生サポート情報 bO32
★会社は誰のものなのか?
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2012.11.27
司法書士・行政書士 星野文仁
会社は、誰のものか?村上ファンドやホリエモンが、他社の株式を買い占めていたときに、マスコミなどによく取り上げられる命題だった。会社法の解釈からすれば、当然、会社は株主のものであり、従業員やましては社会のものであるはずがない。なぜなら、株式会社は、株主から投資してもらい、それを効率よく運用して、利益を挙げ配当を分配する義務があるからである。
このように、株式会社の株主は、会社の所有者としてとても重要な存在であるが、案外、株主の証明は難しい。
1.株主の特定
現在、M&Aの契約書の作成やチェックを数多く行っているが、自称株主Xが、本当に対象会社Yの株主なのかというのは、チェックできそうで案外難しい問題である。一般的に株主だとされている人が本当に、対象会社の株主なのか?株主は登記事項でもないし、税務申告書の別表の株主欄も全ての株主が記載されているとは限らない。
また、一般的な中小企業では、株主名簿をきちんと整備していない会社が、ほとんどのため、中小企業の経営者に株主のことを尋ねても、ハッキリわからないケースも多い。
さらに、会社設立時に発起人が7名以上必要だったころ、いわいる名義株主が多く存在する会社もあって、そのまま株主名簿上の株主に知らせることなく、闇から闇へ葬ってしまケースもある。
2.債務超過会社は株式を移転しておく
ここから本題だが、債務超過会社のオーナーがいて、そのオーナーが対象会社の株式を100%持っていたとしよう。もし、オーナーが亡くなって、相続人が全員相続放棄をしてしまった場合には、対象会社の株式は国有財産になり、事実上動かなくなり会社の解散さえできなくなる。こういうケースを回避するために、債務超過会社の株式は、事前に会社関係者へ事前に譲渡してくべきである。債務超過会社であれば、株価も非常に安価なはずである。
この際、会社法を無視して株式譲渡をすることが、散見されるが、株式譲渡をする場合には、会社法に則って厳正に行うべきである。
3.株券発行会社か?廃止会社か?
株式譲渡の実務は、株券発行会社か廃止会社かで手続きが根本的に異なる。
株券発行会社であれば、株券の交付が株式譲渡の絶対的な要件となる(要物契約)。株券発行会社にも拘わらず、株券の交付がないと株式譲渡自体が無効となる。株券発行会社であれば、株券を印刷して、株式の譲渡を行うべきである。
一方、株券廃止会社であれば、株式譲渡契約の締結(諾成契約)で、株式譲渡の効力が生じる。
4.株式譲渡承認
中小企業のほぼ100%近くの会社に、株式の譲渡制限が付されているので、株式の譲渡制限についての承認を得ておくべきである。株式譲渡の承認については、商法時代は、承認機関が取締役会に限定されていたが、現在では株主総会や代表取締役が承認機関である場合もあるので、定款または登記簿で良く確認のうえ適法な承認を得ておくべきである。
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2012年03月21日
月刊・企業再生サポート情報 bO24
▲経営者が痴呆症になった場合のリスク
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2012.03.21
司法書士・行政書士 星 野 文 仁
1.企業再生には経営者の「意思表示能力」が絶対条件
一ヶ月ほど前に、日経トップリーダーという雑誌の記者から「経営者が痴呆症になったらどうなるか?」というテーマで取材を受けた。
この取材を受けてみて、会社の経営者(しかも取締役が一人しかいない場合)が痴呆症になった場合のリスクを改めて考えさせられた。
「経営者の痴呆症」というと本稿の趣旨である、「企業再生」と少し離れてしまうと感じられる方もいらっしゃるかも知れないが、痴呆または意思表示不能という事態は企業再生にも多大な影響を及ぼすため敢えて本稿でご紹介したい。
2.M&A直前に社長の「意思表示能力」がなくなり白紙撤回…失敗事例
最初の2〜3年は、健康ブームと食の安全指向から順調に業績を伸ばしてきたが、ここ数年は赤字続きであり、しかも当初考えていた以上に設備投資がかかるため飲料水事業からの撤退を模索していた。
そんな時に、B社の顧問税理士から飲料水部門のM&Aの話が持ち上がった。
B社の飲料水部門を、新設分割により分社化してC社を設立し、C社だけを九州の地元有力食品メーカーであるD社に売却するという内容だった。
A社とすれば、このM&Aの話は願ってもないことで、飲料水部門(C社)をD社が買ってくれるなら飲料水部門の従業員の雇用は確保できるし、何より債務超過部門を高値でD社が買ってくれるのだ。
話はとんとん拍子で進み、ほどなく、C社をB社から会社分割することを条件として、分割後のC社(飲料水部門)株式を、D社がB社から全株買い取る最終合意契約を締結することができた。
しかし、ここで予測もしなかった事態が発生する。A社長が脳溢血により倒れてしまい、意思表示することが不可能となってしまったのだ。もちろん、株式譲渡の条件となっている会社分割が不可能となり、結局このM&Aの話は、白紙撤回せざるを得ないことになってしまった。
もし、B社が取締役会設置会社であれば、残りの取締役で新たな代表取締役を選定し、会社分割を行って株式譲渡契約を実現できたはずである。
しかし、取締役が一名だったため後任者の選任ができず企業再生に失敗してしまったのである。
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2011年07月11日
月刊・企業再生サポート情報 bO16
◆建設業の会社分割と経営事項審査の引継ぎ
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2011.07.11
司法書士・行政書士 星 野 文 仁
最近、当事務所では、立て続けに2件の経営事項審査の引き継ぎが絡む、建設業の会社分割を行った。
経営事項審査とは、建設業者が公共事業を行う上で必用な能力を備えているかどうかを客観的に表す指標で、公共事業を行う建設業者では、この評点が低いと死活問題となる。
一般的に会社分割を行った場合には、この経営事項審査を引き継ぐことができるが、その手続きは煩雑を極め、行っている行政書士事務所は少ない。当事務所でも今まであまり多くの経営事項審査の引き継ぎを行って来なかったので、多いに勉強になった。
1.典型的な事業再生
一つ目は、典型的な事業再生であり、いわいるグッドとバッドに分けて、バッドの方は、特別清算をするというものであった。
この会社分割は、建設業を分割によって外に出さなければならなかったため、始めに受け皿会社を設立し、特定の建設業の許可を得たうえで、吸収分割を行った。当該会社は、公共工事を中心とした建設業であったため、経営事項審査の引き継ぎも当事務所で行った。
しかもこの会社は複数の県に跨って建設業を行っていたため、国土交通大臣の許可を得ていて、建設業のほかにも宅建業、一級建築士事務所の許可を受けているなど複雑な案件であった。また、決算期とずれた時期に分割期日を設定せざるを得なかったため、経営事項審査の引き継ぎは、複雑を極めた。
しかし、事前に十分当局と打ち合わせておいたおかげで、比較スムーズに経営事項審査の引き継ぎができたと、お客様から喜ばれた。この分割では、その後、不動産の登記もさせて頂いたため、
1.会社分割のスケジュール管理→
2.受け皿会社の設立→
3.国土交通大臣の建設業の許可→
4.吸収分割→経営事項審査の引き継ぎ→
5.宅建業、一級建築士事務所の引き継ぎ→
6.会社分割に伴う不動産の移転、根抵当権の変更など、
大量の案件をワンストップで行うことができ事務所のノウハウ蓄積にも非常に役立った。
2.別事業を行っていた会社同士が合併し、その後、その合併を解消
二つ目は、事業再生ではなく、もともと別事業を行っていた会社同士が合併し、その後、その合併を解消するために、会社分割を行うという少し珍しいものであった。しかし、この会社分割も建設業を、元の会社から分割により外に出すため、一つ目の例と同様に、受け皿会社に予め建設業の許認可を下ろしておき、吸収分割によって建設業を承継するというスキームであった。また、公共事業を行っていた点では、一つ目の例と同じであったし、分割期日が決算期とずれていた点も一つ目の例と同じであった。
この分割スキームで難しかったところは、一つ目の例と違って、会社分割後も両方の会社が別々に営業を続け、しかも、宅建業だけは両社とも営業を続けるスキームだったことである。この会社もそもそも別々の県にあった会社同士が合併したため宅建業については国土交通大臣の許可であったが、会社分割後はそれぞれ別々の県の会社になるため国土交通省の許可を県知事に変更しなければならなかった。
当事務所では、組織再編スキームはこれまで、170件以上の実績があるが、許認可がこのように複雑に絡み合った例は、少なかったので非常に勉強になり、かつ、組織再編の奥の深さを改めて感じさせられた事例であった。
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