2018年05月01日

月刊  企業経営サポート情報 bO90

◆特許調査による開発の効率化〜事前調査・分析のまとめ〜

企業経営サポート情報-090酒井先生.jpg

▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。

2018.05.01

弁理士  酒 井 俊 之


1.調査を行わないリスクとは?
 特許調査を行わない開発は大きなリスクである。
 調査を行わないリスクとしては、(1)重複研究・重複開発が挙げられる。すなわち、先行の研究・開発が存在しているにもかかわらず、同じ研究や開発を行ってしまうとリスクである。言い換えれば、やらなくてもいい投資をしてしまうということになる。
 その他のリスクとしては、(2)特徴・優位性が出せる開発対象の特定ができないまま、研究や開発を行ってしまうというリスクである。要は、当てもなく研究や開発を行うというリスクである。
 そして、(3)侵害のリスクを背負い続けるというリスクもある。すなわち、ずっと、侵害しているかどうか、不安なまま事業を行うことになる。これでは、自信をもって、自社の商品、製品やサービスを提供できない。
 さらに、(4)どのような会社が競合になるか、市場におけるプレーヤーをよく把握せずに、その市場に居る(新規事業で入る)というリスクもある。

2.調査を行った上での開発の場合は?
 一方で、特許調査など必要な知的財産関係の調査を行った上での開発では、上記(1)〜(4)のリスクがすべてプラスに転じてくる。すなわち、(1)重複研究・重複開発を回避して、(2)特徴・優位性が出せる開発対象の特定を行った上で開発が行える。これにより、回収の見通しをもった投資が可能となる。
 また、(3)予め侵害リスクを把握することができ、侵害リスクを払拭して、自信を持って売り込みもできる。
 さらに、(4)競合他社を予め認識することができ、競合他社を意識した開発戦略が可能となる。
 
3.特許調査による開発の効率化
 このように、特許調査を行った上で開発を行うことで、リスクを低減しながら、開発の効率化、そして開発成果の最大限の活用を図ることができる。
 すなわち、膨大な特許情報の中から特許調査による必要な情報を取り出し、これを活用することで、今後の企業戦略を策定できる。

4.最後に
 中小企業であれ、大企業であれ、多くの企業は、業務の効率化を図り、コストダウンをしているのに、知財情報を使った開発の効率化をしない手はない。
 今こそ、積極的に知財情報を使った開発の効率化にトライされるのが賢明であると思われる。


090酒井俊之.jpg







◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

posted by 支援チーム at 09:00| Comment(0) | ◆弁理士からの情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月01日

月刊  企業経営サポート情報 bO89

◆通勤途中の事故でも会社には安全配慮義務がある

企業経営サポート情報-089川端先生.jpg

▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。


2018.04.01

特定社会保険労務士  川 端 重 夫


 従業員が業務中の事故で死亡したり、病気になったり、身体に障害を被った場合には「労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という)」によって保険給付が行われます。 
 その多くは、過労による脳や心臓の病気による「過労死」や、心の病が原因の「過労自殺」とされています。今回の事件は『過労事故死』として、深夜勤務の帰宅途中にバイク事故で死亡した会社員男性(24歳)の遺族が起こした裁判で和解が成立し、通勤中の事故にも会社に『安全配慮義務』があるとされました。

事故の概要
  長時間の深夜勤務を終えて横浜市の職場からバイクで都内の自宅に帰る途中、午前9時頃電柱にぶつかる事故を起こして死亡。遺族は会社に損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴。過労による居眠り運転が原因の事故と認められ、和解が成立しました。和解条件として、@会社が遺族に謝罪し、約7600万円を支払うこと A11時間のインターバル制度の導入 B深夜勤務にはタクシーの利用を促す等再発防止策に取り組むこと。
 裁判長は和解勧告で、「過労事故死」が多数発生している可能性に言及。「本件を契機に過労事故死の労働災害の事故の類型が公になり、対策が十分に推進されていくことが期待される」と述べました。

労災事故として認められるには
 労災事故と認められるには、次の判断基準があります。
@業務上の災害と認められるには
  業務上の災害となるには、災害に遭った従業員の業務と、その傷病等との間に相当因果関係(業務起
 因性)があることが必要です。つまり、業務に起因して(仕事が原因で)災害が発生し、その災害によ
 って労働者の傷病等が発生したことが証明されて、はじめて業務上の傷病等と判断されます。
A通勤災害と認められるには
  就業に関して、a.住居と就業の場所との間の往復、b.就業の場所から他の就業の場所への移動、
 c.単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的経路及び方法によることとされています。また、
 往復または移動の経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断以後は原則として通勤とされません。

今回の事例で会社が注意すべきこと
 今まで通勤事故を起こすと「本人の責任の事故」と考える遺族が多く、通勤災害として保険給付がされると、それで事故処理は終わったとされてきましたが、今後は事故の原因が何か(例えば、天気がよく視界がはっきりしている、ブレーキ痕がない、スピードを出したり前の車に異常に接近したりしていない等の特徴ある事故の場合には、睡眠不足の事故ではないかを疑う)、原因が疑われる場合には、専門家に相談するケースが多くなると考えられます。そこで、会社としては、従業員の過労状態によっては、早く帰るよう指導するとか、場合によっては通勤手段を把握して、午後11時以降は宿泊させるとか、タクシーを使用させるとかの判断基準を設定し、制度化する必要があるでしょう。少なくとも会社は、従業員の安全に、配慮しているという姿勢を、はっきりさせておくことが大事です。









◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
posted by 支援チーム at 09:00| Comment(0) | ◆社会保険労務士からの情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月01日

月刊  企業経営サポート情報 bO88

◆改正民法における保証規定の見直しについて

企業経営サポート情報-088安達.jpg

▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。

2018.03.01

弁 護 士  安 達 一 彦

1.民法改正の概要について
 民法(債権法)改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」が平成29年6月2日に公布され、平成32年6月2日午前0時までに政令で定める日に施行することとなった。
 現行民法は、明治29年4月27日公布であるので、約120年ぶりの改正である。
 改正は多岐にわたるが、「社会経済の変化への対応を図る」目的の改正であり実務に大きな影響を与える改正として、@保証人保護の拡充A債権譲渡の禁止特約の効力の制限B消滅時効制度の改革C法定利率の改革があげられる。

2.保証債務の見直しの要点について
 保証債務については、保証人保護の拡充のために以下の規定が新設された。
(1)個人保証の制限
(2)契約締結時の情報提供義務
(3)主債務の履行状況に関する情報提供義務
(4)主債務が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務

3.個人保証の制限について
(1)個人保証の制限に係る原則規定
 改正民法465条の6が新設され、原則として「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」または「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じない。」旨個人保証が制限された。
 保証人に対する公正証書による保証債務履行の意思の確認規定をおくことにより、保証人を保護する必要性は、保証の無償性、保証の情義性、保証の利他性及び保証の軽率性等保証契約の特殊性に由来する。
特に、事業者向け融資は、@中小零細事業者の場合でも保証の金額が相当高額となることが多く個人で弁済することが困難である場合があること、A保証責任の追及を受けた個人が生活破綻し破産や自殺に追い込まれる例が散見され保証被害の発生が社会問題化していることが個人保証制限規定を設けた背景となっている。
(2)公正証書作成が免除される例外規定
 主債務者と関連性の強い下記一定の者が保証人となった場合、例外として公正証書作成が免除されることとした。(下記一定の者については、公正証書の方式によらない保証契約であっても保証責任を負担することになる。)

㋐役員等による保証
役員等とは、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。
㋑支配株主等による保証
支配株主とは、主たる債務者が法人である場合のその総株主の議決権の過半数を有する者又はこれに準ずる者をいう。
㋒共同事業者等による保証
共同事業者とは、主たる債務者と共同して事業を行う者または主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者をいう。
 今後、金融実務において保証人に依存しない融資が促進されるものと思料する。








◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
posted by 支援チーム at 09:00| Comment(0) | ◆法律家からの情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月01日

月刊・企業経営サポート情報 bO87

◆保育園の再生M&A
企業経営サポート情報-087原内.jpg

▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。

2018.02.01

司法書士法人H&Wトラスト 代表社員  原 内  直 哉

 現在,私は司法書士業,不動産管理業,サービサーの他に保育園の運営を行っている。特に既存保育園の再生M&Aに力を入れており,毎月数件の保育園の買収を検討している。
 保育園買収で問題となるのは,@負債,A保育士の離職,B園児の減少,C買収時期などが問題となる。売却に出される保育園の大半が@からCのうち2つ以上を問題としている。

1.負債
 @の問題は,認可外保育園であれば金融機関と合意さえ取れれば事業譲渡すれば事足りるケースが多いが,認証保育園や認可保育園(小規模含む)の場合許認可が問題となる。株式譲渡は良いがその他の方法は認めない自治体もあるため慎重にM&Aを進めなければならない。また,金融機関も保育園は園単位で考えれば小さな事業のため,法人の組織が再編されることに積極的な承諾はしない。

2.保育士の離職
 Aの問題は,売却される保育園へ勤める大半の保育士は,現経営者に対し不信感や不満を持っており,退職意思をすでに伝えているケースが多く,M&Aの話が来た時点では次の勤務先も決まっており,慰留しても奏功しないケースが多い。認証保育園や認可保育園(小規模含む)の場合,常駐(在籍)させなければならない保育士の数が決まっており,その員数に満たない場合最悪は許認可を取り消されることもある。新たに保育士を雇用するにしても,時間を要し,多額の費用(広告費や紹介手数料など)をも要するため買収金額が合わないことが多く運営自体困難になる場合もある。

3.園児の減少
 Bの問題は,認可外保育園の場合,現経営者の園運営に対する情熱が薄れ,園児募集に対する積極的施策を取っておらず,園児がどんどん減少している場合が多い。認可外保育園の場合,1月下旬から3月初旬まででその後1年間の園児数がほぼ決まり,この期間で保育園運営の利益が出る程度の園児が獲得できなかった場合は1年間経営に苦しむことになる。そうなれば負のスパイラルの一途を辿り,積極的(適切)な投資もできなくなり保育園がただの託児所化してしまう。認可保育園などの場合は,園独自で園児募集活動をせず,自治体からの園児割り当てで園児数が決まるため,定員よりもかなり少ない園児数だと利益が出ない。自助努力をしなくても良いわけだが,それが悪い方向へ出る場合もある。

4.買収時期
 Cの問題は,上記Bの問題と同様であるが,春から夏にかけて買収した場合で赤字が続いている保育園は翌年の4月まで確実に赤字が続くので,仮に赤字でも将来性のある認可外保育園であった場合は12月以降で1月末までの買収をしなければならない。この時期より早くても赤字が多くなるし,遅くなると翌年の園児募集の施策が打てなくなる。短い時間で買収しなければならないので予め決めた項目のチェックが終われば即決断しなくてはならない。

 通常,保育園の運営は,投資額や方法,様々な施策時期,雇用管理など間違わない限り経営が窮地に陥ることはない。しかし,案外多くの保育園が間違いを起こしている。待機児童問題がたくさん報道されており,放っておいても園児が集まるがごとく認識されているとは思いますが,それほど保育園経営は甘くはない。自助努力をしない保育園は必ず廃れてい行く。
 私は多くの経営難・運営難に陥った保育園を見てきたから保育園の実態がわかるのである。
 顧問先等に保育園があり,@売却を検討している,A経営サポートを受けたい,B再生したいなどの要望があればお気軽にお声掛けいただきたい。
以上








◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
posted by 支援チーム at 00:00| Comment(0) | ◆司法書士からの情報…企業再編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月01日

月刊・企業経営サポート情報 bO86

◆家族信託を上手に活用しよう
企業経営サポート情報-086p1.jpg
企業経営サポート情報-086p2.jpg

▲PDFでご覧になる方はココをクリックしてください。

2017.12.01

司法書士・行政書士  星 野 文 仁


 今、家族信託(いわゆる「民事信託」のことです。以下、「家族信託」といいます)が各方面から熱い視線を浴びています。信託法が改正され新信託法が施行されたのは、2007年9月なのでもう10年も経過しますが、改正前の硬直化した信託法に比べ、新信託法は非常に自由度の高い設計をすることができるようになりました。
 たとえば、新信託法は家族信託を使うことによって成年後見制度や任意後見制度の補完機能として活用したり、世代間を超えた資産承継をするために遺言の代用として活用したりすることができます。これらのほかにも家族信託を使っていままでできなかったいろいろなことができるようになり、近年、家族信託が俄かに注目されるようになって来たのです。
 そこで、この原稿では遺言では実現できなかった世代間を超えた資産承継の家族信託(遺言代用信託兼受益者連続型信託)について、紹介したいと思います。

1.家族信託の具体的活用例

 夫の実家がもともと地主で先祖代々からの不動産を多数所有し、多くの収益不動産を所有しているような場合で、子供がいない夫婦の場合など、家族信託を有効に活用することによって世代間を超えた資産承継をすることができるようになりました。
 具体的な説明をさせて頂きます。事例としては、高齢者の夫と病弱な妻の二人暮らしで子供はなく、夫は代々の地主の長男で収益物件を多数所有しているとします。
 夫としては、自分の死後の遺産は全て病弱な妻のために残してやりたいが、先祖代々の土地はできれば血の繋がった自分の弟の長男である甥に継がせたいという状況です。今まで、不動産の管理は全て近くの不動産屋に任せていたのですが、賃貸者契約の当事者となって賃貸借契約書にハンコを押すのも面倒になってきました。そこで、信頼のできる弟の長男である甥にそういった面倒なことも一切任せたいと思っていました。
 そこで、委託者を夫、受託者を甥、そして、当初の受益者を夫として家族信託契約を締結することにしました。この家族信託契約によって、所有権は一見、受託者である甥に移転しますが、この所有権移転は、便宜上、外形的なもので真の所有者が委託者である夫であることに変わりはありません。
 しかし、信託契約が他の制度、たとえば成年後見制度と比べ優れている点は、受託者の権限が非常に広く、信託契約の内容を細かく定めることができ、その内容によっては当該不動産の管理、維持(修繕や大規模修繕)、賃貸借契約の締結や解除はもちろんのこと、その処分、つまり売却さえも行うことができる点にあります。
 しかも、これらの行為は委任者の同意なくして行うことができる(もちろん、信託契約の内容により、処分等を禁止することもできます)ので、委託者が高齢者であっても、当該信託契約締結時に意思能力がはっきりしていれば、たとえその後、委託者が認知症になってしまい意思無能力者となってしまったとしても、信託契約が有効に存続している間は、裁判所やその他の親族等の同意なくして、受託者の判断で当該不動産を第三者に売却することが可能となります。
 これは、どういうことかと申し上げますと、信託とは、委任者の財産を維持管理及び増加をすることが目的ですから、受任者が委任者にとって最も有利だと判断すれば不動産を現金に換えて、不動産以外の物に投資することもできるし、場合によっては他の不動産に買い替えることもできるという意味です。さきほど、成年後見制度や任意後見制度の補完機能として活用できると申し上げたのはこのためです。
 そして、予め信託契約によって夫亡きあとの受益者を、夫の配偶者である妻にしておけば、夫は安心して収益物件を信託契約によって委託者に託すことができます。
 もちろん、収益物件の管理、維持、賃貸借契約の締結や解除といった面倒なことは全て受託者である甥が当事者としてくれるのです。そして、妻は収益物件から生じる賃料を受益者として受け取ることができます。万一、受益者である妻が認知症となって成年被後見人となってしまっても変わることはありません。

2.家族信託だからこそできる世代間を越えた資産承継

 しかし、ここまでのことは、財産管理契約、遺言及び成年後見制度を組み合わせることでもある程度、同じようなことができるかもかもしれません。
 しかし、家族信託のその他の点で他の制度と比べて優れているのは、遺言では実現できなかった世代間を超えた資産承継(遺言代用信託兼受益者連続型信託)ができるようになったということです。
 この点を、詳しく説明します。子供がいない夫婦の場合には、原則として遺言を残すべきです。そうでないと夫の兄弟姉妹にも相続権が発生して、あとあと問題になる可能性があります。これはこれで間違ってはいません。
 しかし、この場合には、夫に相続が発生すると全遺産が妻のものになってしまいます。通常の夫婦であれば夫の全遺産が妻のものになることに、異存のある方はあまりいないでしょう。しかし、妻もいずれは、死にます。このときの妻の相続人は、だれになるのでしょうか?そうです。全て、妻の兄弟姉妹または妻の甥もしくは姪が相続人となります。つまり一旦妻のものになってしまった夫の全遺産は、夫とは血縁関係のない妻の血縁関係者のものになってしまうのです。

3.遺言か家族信託か?遺す想いにあわせた備えの大切さ

 家族信託がない時代には、これはどうしようもないことでした。だから、もしかすると子供がいない夫婦の場合であっても、遺言書をあまり残さなかったのかもしれません。
 しかし、本例のように先祖代々の土地を相続した場合には、やはり感情として自分の血縁関係者、たとえば甥や姪に土地を残したいと思うのが、通常の感情ではないでしょうか?
 家族信託の出現により、この悩みが解消されました。つまり、妻が死亡し後の受益者を、自分の甥や姪に指定することが可能となったのです。したがって、妻が生きている間は、妻に自分の全財産(受益権)を相続させ妻の死後は夫の遺産を自分の血縁者に戻す、つまり世代間を超えた資産承継をすることが可能となったのです。




【PDF】で印刷できます。




◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
posted by 支援チーム at 00:00| Comment(0) | ◆司法書士からの情報…企業再編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする